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特定技能の12業種(職種)とは?対象となる業務内容を解説


日本国内の慢性的な人材不足を解消するために新設された「特定技能」は、コロナ禍の影響もあり、海外からの受入れが鈍化していました。しかし、入国規制が緩和されたことを受け、特定技能外国人が増加傾向にあり、2023年6月末時点では約17万人を超えています。

このような背景もあり、外国人労働者の確保に注目が集まっています。多くの企業では特定技能外国人の受入れ体制を整えている動きが見られており、今後も拡大していくと予想されます。このような背景から特定技能外国人の受入れを検討している方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、特定技能外国人を受け入れられる業種をご紹介します。あわせて、今後特定技能外国人の活用が期待されている業種について解説します。

目次

1.特定技能を雇用できる12業種(旧14業種)一覧

現在、特定技能外国人を雇用できる業種は12分野です。2022年4月以前は14分野でしたが、製造業の3分野を統合したことで12分野に再編されました。まずは、どの業種で特定技能外国人を雇用できるのか確認しておきましょう。

なお、2022年2月には産業機械製造業分野において特定技能1号外国人の受入れ人数が上限を超えたため、一時的に在留資格の交付が停止されていました。しかし、製造業3分野の統合により産業機械製造業における停止措置が解消されました。

出典: 「特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について」(出入国在留管理庁)

特定技能1号は12業種

特定技能1号の在留資格の受入れ対象となっているのは、以下の12分野です。

・介護分野
・ビルクリーニング分野
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(3業種がひとつの分野に統合)
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造業分野
・外食業分野

特定技能1号は12業種

特定技能2号は、熟練した技能をもつと認められた外国人で、更新し続ける限り上限なく在留できます。特定技能2号の在留資格の受入れ対象となっていたのは、元々「建設分野」「造船・船用工業分野」の2業種のみでした。

しかし、2023年6月9日の閣議決定を受け、同年8月31日から対象分野が追加されました。これによって、現在は特定技能1号の対象となっている12業種のうち、介護分野以外のすべての業種において受入れ可能となっています(2023年9月22日時点)。

なお、造船・船用工業分野においては溶接区分以外が受入れの対象となります。

2.特定技能1号または2号の受入れ対象である12業種(旧14業種)の業務内容

特定技能1号または2号の在留資格で雇用できる12分野において、それぞれで特定技能外国人が従事できる業務内容が決められています。各分野で従事可能な業務や雇用形態について解説します。

介護

介護分野では、入浴や食事、排泄などの身体介助やレクリエーション、機能訓練の補助などの業務に従事できます(訪問系サービスを除く)。雇用形態は直接雇用です。

ビルクリーニング

ビルクリーニング分野では、多数の人が利用する建物(住宅を除く)の内部の清掃業務に従事できます。雇用形態は直接雇用です。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能外国人の受入れ対象業務には、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分があります。それぞれで従事可能な業務は以下のとおりです。

建設業

建設分野では、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3業務で受入れ可能です。業務区分の統合により、旧19業務の特定技能資格をもつ外国人は、その資格と同じ区分のすべての業務に従事できるようになり、可能な仕事が広がりました。

それぞれで従事可能な業務範囲は、以下のとおりです。現場の種類ではなく、作業の種類で判断します。

造船・舶用工業

造船・舶用工業分野で従事できるのは、以下の6つで、それぞれの業務内容は以下のとおりです。

自動車整備業

自動車整備分野では、自動車の日常点検整備や定期点検整備、特定整備、エンジン、ブレーキ、ギアボックスなど重要部品を取り外して行う整備または改造業務に従事できます。雇用形態は直接雇用です。

航空業

航空分野では、地上走行支援や手荷物・貨物の取り扱いなどに従事する「空港グランドハンドリング」と、機体・装備品などを整備する「航空機整備業務」が受入れ対象となっています。雇用形態は直接雇用です。

宿泊業

宿泊分野では、フロント業務や企画・広報、接客やレストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関わる業務に従事できます。雇用形態は直接雇用です。

農業

農業分野では、「耕種農業全般」「畜産農業全般」の2業務区分があります。それぞれ、栽培管理または飼養管理・集出荷・選別などに携われます。 雇用形態は直接雇用に加え、派遣での雇用も可能です。

漁業

漁業分野では、「漁業」「養殖業」が受入れ対象となっています。以下の業務に従事可能です。

飲食料品製造業

飲食料品製造業では、酒類を除く飲食料品全般の製造や加工、安全衛生業務に従事できます。雇用形態は直接雇用です。

外食業

外食業では、調理・接客・店舗管理など全般的な業務に従事可能です。ただし、宅配や清掃のみの従事や、接待飲食業に従事させることはできません。雇用形態は直接雇用です。 なお、外食業は技能実習制度の対象外業種となっています。

3.特定技能で今後追加が予想されている業種まとめ

特定技能制度は現在12分野ですが、深刻な人材不足を緩和するため特定技能制度に新たな業種の追加も検討されています。今後追加が予想される3つの業種を紹介します。

コンビニ業

コンビニ業界では、現在も多くの外国人留学生を雇用していますが、留学生のアルバイトは資格外活動となり、1週間28時間までの就労時間制限があります。

特定技能が認められるようになると、就労制限がなくなるため、業界の労働力不足の解消につながることが期待されます。

コンビニ業界では、これまで外国人材の受入れのためにあらゆる策を実行してきましたが、特定技能には認められていません。

しかし、2020年6月には外国人労働者等特別員会が政府宛にコンビニを特定技能の対象分野に追加することを提言、7月には政府が在留資格制度導入の2年後見直しで分野追加を検討することを発表するなどの動きが見られました。

在留資格制度の見直しは、東京五輪や総選挙、コロナ拡大により延長されています。しかし、以前このような動きがあったことから、将来的な追加が期待されています。

運送業

運送業界は人手不足が深刻化しており、ドライバーの高齢化により今後さらに厳しい状況になることが懸念されています。運送業が在留資格に追加されれば、大幅な人材不足の解消が見込めるでしょう。

公益社団法人経済同友会が2020年6月に発表した「物流クライシスからの脱却~持続可能な物流の実現~」では、物流業界における労働力の確保のためにトラック運転手を特定技能として認めるべきとの提言を発表しています。

また、全日本トラック協会が2020年6月に自民党主催の外国人労働者等特別委員会での業界ヒアリングで、道路貨物運送業務を技能実習2号の対象職種に追加するよう要望されていました。

しかし、2020年6月には外国人労働者等特別員会が政府宛にコンビニを特定技能の対象分野に追加することを提言、7月には政府が在留資格制度導入の2年後見直しで分野追加を検討することを発表するなどの動きが見られました。

さらに、国土交通省はトラック・バス・タクシーなどの自動車運送業を追加することを検討に入っています。出入国在留管理庁などと協議して、2023年度内の実現を目指しているとのことです。

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業も人手不足が深刻化しており、人材確保が急務となっています。

しかし、産業廃棄物処理業は危険がともなう仕事です。日本語を母国語としない外国人材では、コミュニケーションで齟齬が生じたときのリスクが高く、特定技能への追加は現時点では保留されています。

そのようななかでも、関連省庁や業界では、外国人材活用に前向きな動きも見られます。

環境省では、廃棄物処理業における技能実習制度の活用に向けて、海外へ移転可能な技術の特定に取り組む団体を支援しています。廃棄物処理業者の一部においては、「機械保全」などの職種で技能実習生を受け入れて、安全教育や日本語学習の場を提供するなどの支援を実施中です。

また、2021年(令和3年)には、PRF(廃棄物由来燃料)製造職種が、技能実習制度の認定職種となりました。

産業廃棄物処理業での特定技能制度導入には安全面や教育面で課題が残るものの、労働環境の整備により道が開ける可能性が期待できます。

4.まとめ

特定技能外国人が採用できる分野の業種であれば、外国人材を採用し、人材不足を解消可能です。特定技能では、従事可能な業務内容も決められています。自社で外国人材が活用できるのか確認をしたうえで採用活動を進めていきましょう。

株式会社ウィザスでは、採用から就労・生活支援までのサポートを一貫して提供しています。受入れ企業のニーズや費用にあわせて、オーダーメイドで支援内容をご提案いたします。日本人採用に課題を感じている場合や、即戦力になる特定技能外国人を採用したい場合はウィザスの外国人材紹介・支援事業部へご相談ください。

ウィザスは35年以上の外国人育成/紹介/支援の実績があります。
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