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登録支援機関に委託できる支援内容とは。義務的支援・任意的支援の内容を踏まえて紹介


1号特定技能外国人の受入れには、企業に「義務的支援」が定められています。この支援業務は登録支援機関に委託できますが、どのような業務を委託できるのか、心配して外国人材の採用に踏み出せないでいる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、登録支援機関に委託できる義務的支援の内容や、(自社で内製化できない企業)登録支援機関に支援を委託しなければならないケースを解説します。

目次

1.そもそも登録支援機関とは

登録支援機関とは、1号特定技能外国人(以下、特定技能外国人)の受入れ企業(特定技能所属機関)から委託を受け、外国人材が日本で生活するための各種支援計画の作成の補助を行う機関です。

特定技能外国人を雇用する際には、出入国管理及び難民認定法に基づき所属機関の支援が義務付けられています。

支援は、必須である「義務的支援」と、行うことが望ましい「任意的支援」に分けられ、義務的支援は支援計画にすべて記載しなければなりません。

しかし、自社での支援が困難である、または支援するための要件を満たしていない場合は、登録支援機関に支援の全てもしくは一部を委託する必要があります。

2.登録支援機関に委託できる支援内容

特定技能外国人への義務的支援は10項目あり、すべて登録支援機関に委託できます。ここでは各項目の具体的な内容を解説します。なお、項目によっては任意的支援について言及されているものもありますので、あわせて解説します。

義務的支援の内容

まずは項目別に義務的支援の内容を紹介します。自社で支援可能な内容であるか確認してみてください。

<事前ガイダンス>
事前ガイダンスとは、外国人労働者が特定技能雇用契約で働くにあたって理解が必要な条件や留意事項について、本人が理解できる言語で説明することです。事前ガイダンスには以下のような内容が含まれます。

・従事する業務の内容や報酬、労働条件
・入国手続き
・日本で行える活動
・受入れ先が実施する支援の内容 など

本人確認のため、対面もしくはテレビ電話などを用いて3時間程度実施します。郵送やメールでの説明は認められていません。また、事前ガイダンスの確認書を提示し、ガイダンス後に本人の署名が必要です。

<出入国する際の送迎>
出入国する際の送迎も義務的支援です。
特定技能外国人が入国する際は、空港・港から就業場所もしくは日本の住居への送迎が必要です。帰国時には、空港の保安検査場の前まで同行し、入場を見届けなければなりません。

技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格が変更になった、すでに日本に在留している外国人の場合、入国時の送迎は対象外となります。しかし、任意的支援として国内での送迎や送迎費用の負担が望まれます。

<住居の確保・生活に必要な契約の支援>
外国人が日本で住居を借りるのは容易ではないため、以下の住居確保に関する義務的支援が定められています。

・賃貸住宅に関する情報提供、必要に応じて住居探しへの同行などのサポート
・社宅や借り上げ住宅の提供

契約の際に保証人がいない場合には、受入れ企業が連帯保証人になること、家賃債務保証業者の緊急連絡先となることのいずれかの支援を行うことが求められます。

なお、住居は企業が契約する場合でも、外国人労働者が契約する場合でも7.5平方メートル以上の居室の広さが必要になるため、住居探しの際は注意しましょう。生活に関する契約についても同様で、義務的支援として以下の契約をサポートする必要があります。

・金融機関の預金口座開設
・電気・水道・ガスの契約
・携帯電話の契約

ただし、契約途中の解約や契約変更については、義務的支援に含まれません。

<生活オリエンテーション>
生活オリエンテーションは、特定技能外国人が生活を円滑に送れるように、日本での生活について本人が理解できる言語で説明を行う義務的支援です。主な内容には以下が挙げられます。

・金融機関や医療機関の利用方法
・交通ルールや交通機関の利用方法
・生活ルールやマナー
・生活必需品の購入方法
・災害時の対応
・日本で違法となる行為
・法令に関する情報提供
・税・年金など公的手続に関する情報提供

生活オリエンテーションは、十分に理解できるよう少なくとも8時間以上実施することが必要です。技能実習や留学ビザからの継続雇用の場合は、4時間以上となります。生活オリエンテーションは動画視聴などの方法でも実施可能ですが、本人の質問に対応できる体制が必要です。また、本人の署名入りの確認書で実施を記録しなければなりません。

なお、特定技能外国人が転職して受入れ企業が変更になった場合にも、再度生活オリエンテーションを行う義務が生じます。

<公的手続等への同行>
特定技能外国人が本人で行うことが難しい公的手続きを支援する義務もあります。住居地の届出・変更届出に関する手続きへの同行、またそれに係る書類作成の補助を行います。

<日本語学習の機会の提供>
日本での就労や生活をスムーズに行うには、日本語の習得も必要です。特定技能外国人に対して日本語教室の入学案内や、日本語学習教材、オンラインの日本語講座などの情報提供が義務付けられています。

<相談・苦情への対応>
特定技能外国人から相談や苦情を受けた場合にはいつでも遅滞なく応じ、本人が理解できる言語で助言や指導を行うことが義務付けられています。地方出入国管理局や労働基準監督署などの機関への相談が必要な場合は、同行して手続きの補助が必要です。

相談・苦情への対応にあたっては個人情報の保護に努め、特定技能外国人が不当な扱いを受けないように配慮しなければなりません。

<日本人との交流促進>
特定技能外国人と日本人との交流を促進するために定められた義務的支援です。

・地域住民との交流の場に関する情報提供や参加手続きの補助
・地域行事の案内や現地での説明 など

<転職支援(人員整理等の場合)>
人員整理など、受け入れる側の都合で特定技能外国人の雇用契約を解除する場合、以下いずれかの支援を義務付けています。

・転職先に関する情報入手
・必要に応じてハローワークや職業紹介事業者などに同行
・円滑に就職活動を進めるための推薦状の作成
・就職先の紹介斡旋(職業紹介事業者の場合)

加えて、就職活動のための有給休暇付与や離職時の行政手続きに関する情報提供も行わなければなりません。

以上の支援は、できる限り受入れ先が決まるまで継続が必要です。

<定期的な面談・行政機関への通報>
特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するために、支援責任者・担当者は本人や本人の上司などとの3ヶ月に1回以上の定期的な面談を行う義務があります。

面談は対面のみ(※)で、テレビ電話などで行うことは認められていません。面談において、労働基準法や入管法違反などが判明した場合には、関係行政機関への通報義務もあります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、現状では対面に限らず、テレビ電話や電話を用いた実施方法も認められています。

任意的支援に該当する内容

任意的支援については、以下の項目において言及されています。

・事前ガイダンス
入国時の持参物や入国時の気候や服装、当面必要な費用の額や用途、雇用先企業から支給されるものなどを伝えることが望ましいとされます。

・住居の確保・生活に必要な契約の支援
受入れ企業との雇用契約解除後、次の受入れ企業が決まるまでの間についても住居確保の支援を行い、生活に支障がないようにすることが望まれます。

・日本語学習の機会の提供
日本語講習の機会を設けることや、日本語能力に係る試験の受験料支援、資格取得者への優遇措置などがあります。

・相談・苦情への対応
相談窓口の設置や窓口情報一覧の作成、本人が労災事故に遭った場合の家族への労災保険制度の周知や手続きの補助が望まれます。

・日本人との交流促進
地域行事などへの参加について、業務に支障のない範囲での勤務への配慮や、交流の場を率先して設ける支援も望まれます。

・定期的な面談・行政機関への通報
問題が発生した場合に速やかに通報できるよう、任意的支援として関係行政機関の窓口を本人に知らせておくことが望まれます。


3.特定技能外国人への支援を登録支援機関に委託すべきケース

特定技能外国人の雇用に際して、支援そのものを内製化することは可能です。しかし、自社で支援するための要件を満たしていない場合は、登録支援機関への委託が必須となります。以下の要件をすべて満たしていなければ支援を委託することが必要です。

・直近2年間で外国人労働者(中長期滞在者)の受入れまたは管理を適正に行った実績があること
・直近2年間に外国人労働者の生活相談業務に従事した者(支援責任者・支援担当者など)がいること
・上記と同等に支援業務を実施できると出入国在留管理庁長官から認められていること

出典:「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(出入国在留管理庁)

これらの要件を満たしているなら、支援業務の内製化や一部委託を検討できます。しかし、言語対応できる人材を採用するコストや、対応漏れが生じた際の法令違反リスクをともなうことを考慮すると、支援の内製化は大企業でない限り採算が合わないケースが多いです。

自社に支援のノウハウがなく不安な場合は、登録支援機関へ委託することをおすすめします。

登録支援機関を選ぶときのポイントについては、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
【特定技能】登録支援機関を変更する流れと選び方を解説!

4.まとめ

1号特定技能外国人の受入れにあたって必要な義務的支援は、生活のサポートから行政手続きに関する内容まで多岐にわたります。自社で支援するための要件を満たしていない場合はもちろん、自社での対応が難しい場合には、登録支援機関へ委託することをお勧めします。それぞれの支援は、外国人材が日本で安心して働くために不可欠です。支援体制をしっかりと整えることで、早期離職のリスクが回避できるとも考えられています。

株式会社ウィザスでは、採用から就労・生活支援までのサポートを一貫して提供しています。受入れ企業のニーズや費用にあわせて、オーダーメイドで支援内容をご提案いたします。日本人採用に課題を感じている場合や、即戦力になる特定技能外国人を採用したい場合はウィザスの外国人材紹介・支援事業部へご相談ください。

ウィザスは35年以上の外国人育成/紹介/支援の実績があります。
外国人材採用に関して安心して何でもご相談いただける体制を構築しています。
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