HOME » 特定技能 » 【わかりやすく解説】特定技能とは?受け入れ対象・分野を紹介
特定技能

【わかりやすく解説】特定技能とは?受け入れ対象・分野を紹介


少子高齢化が加速し、生産年齢人口の減少により人手不足に悩まされている企業は数多くあります。なかには、深刻な人手不足に陥っている職種もあるでしょう。

そこで、2019年4月に「特定技能」が新たな在留資格として新設されました。特定技能は、労働者不足を補うための制度であるため、人材確保に苦労している企業にとっては新たな雇用手段として期待できます。

そこで今回は、特定技能とはどのような制度か、外国人材を雇用する際の要件などについて解説します。

目次

1.特定技能とは「外国人向けの在留資格」のこと

特定技能とは、国内で人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人の受け入れを目的とする在留資格制度 です。まずは、特定技能とはどのような制度かみていきましょう。

制度が新設された背景

在留資格のひとつである特定技能制度が新設された背景には、企業の深刻な人手不足が関係しています。少子高齢化により雇用の担い手の減少が予想され、企業努力だけでは人材確保が難しい場合もあるでしょう。人材不足から生産性が下がると、企業の収益にも悪影響です。

特定技能が新設される前にも外国人が就労できる在留資格はありましたが、職種によっては外国人材を受け入れることができませんでした。特定技能が新設されたことで職種の制限が緩和され、宿泊、外食業など多様な職種で外国人の受け入れが可能となりました。日本で働く外国人材は年々増加しており、特定技能の創設によって即戦力が強化されるとともに、さまざまな分野において人手不足の解消が期待されています。

受け入れ可能な分野

特定技能外国人材の受け入れ可能な12分野(特定産業分野)は、以下のとおりです。


・介護

・ビルクリーニング

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・建設

・造船・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

出典:出入国在留管理庁「閣議決定等

受け入れ対象とは

特定技能で受け入れ対象となる外国人材には、資格取得に必要な技能や日本語能力が求められます。受け入れる外国人の学歴や職歴などに制限はありません。ただし、年齢に関しては日本に上陸する時点で18歳以上となっています。

受け入れ対象の国籍についても、原則として制限はありません。ただし、イラン・イスラム共和国については、外国人材が強制退去となった場合の身柄の引き取りに非協力という点から、受け入れ不可となっています。また、日本は外国人材の受け入れを推進するため、送り出し国との間で「特定技能に関する二国間の協力覚書」を締結しています。2022年8月時点で覚書を締結している国は以下のとおりです。


・フィリピン  ・カンボジア  ・ネパール  ・ミャンマー

・モンゴル  ・スリランカ  ・インドネシア  ・ベトナム

・バングラデシュ  ・ウズベキスタン  ・パキスタン  ・タイ

・インド  ・マレーシア  ・ラオス

参考:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書

2.特定技能の採用に適している企業の特徴

介護や宿泊、外食業をはじめ特定技能外国人材の受け入れ可能分野に指定されている職種は、有効求人倍率が高騰しており、人手不足が深刻な状況です。そのため、即戦力になる外国人材を採用することで、人手不足の解消が期待できます。

また、外国人材の雇用はやる気のある人材を雇用したい企業にとっても良い影響を及ぼします。異文化の価値観に触れることで、現場に活気がもたらされることもあるでしょう。特に、外国人材の多くは20〜30代で、母国にいる家族のために、日本へ働きにきているケースがあるようです。日本で働く目的が明確なので、やる気に満ち溢れています。

3.特定技能には2種類の在留資格がある

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格があります。ここでは、それぞれの違いについて解説します。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識、経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。


受け入れ分野 12分野
在留期間 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、通算の上限が5年まで
技能水準 試験などで確認(技能実習2号修了者は、私見などが免除される)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号修了者は、試験などが免除される)
家族の帯同 認められていない
受入れ機関(※2)または登録支援機関(※3)による支援 対象

※2 受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用し、支援する企業や個人事業主などを指します。
※3 登録支援機関とは、受入れ機関からの委託を受け、特定技能1号の外国人への支援を行う機関のことです。具体的には、職業生活上や日常生活上、社会生活上の支援により、在留中に安定的かつ円滑な活動を行えるようにします。

特定技能2号

特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号の終了後に移行することもできます。


受け入れ分野 9分野
在留期間 3年、1年または6ヶ月ごとの更新。上限はない
技能水準 試験などで確認
日本語能力水準 試験などによる確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または登録支援機関による支援 対象外

出典:出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト「特定技能制度とは」(参照:2023年5月11日)

2023年6月に業種が拡大され、ビルクリーニングや自動車整備、宿泊、外食業なども受け入れ可能となりました。

4.企業が特定技能外国人を受け入れたいときは?

最後に、企業(受入れ機関)が特定技能外国人を受け入れるための要件や、受け入れる前にすべきことを紹介します。

外国人を受け入れるための条件を満たす

受入れ機関とは、特定技能外国人の雇用後に支援する企業や個人事業主などを指します。外国人を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。

【受け入れるための基準】
1.外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切である
2.受入れ機関自体が適切である
3.外国人を支援する体制がある
4.外国人を支援する計画が適切である

例えば、「報酬額が日本人と同等以上である」「5年以内に出入国や労働法令に違反していない」「外国人が理解しやすい言語で支援できる」「生活オリエンテーションの実施」などがあげられます。

【受入れ機関の義務】
1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する
2.外国人への支援を適切に実施する
3.地方出入国在留管理局への各種届出を行う

例えば、報酬の支払いに不備はないかといった点があげられます。1~3の対応を怠ると、外国人材を受け入れられなくなるほか、地方出入国在留管理局から指導や改善命令を受けることがあるため注意しましょう。外国人への支援においては、登録支援機関への委託が可能です。登録支援機関に全部委託すると、外国人材への支援体制があるといった基準を満たすことができます。

「支援計画」を作成し体制を整える

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ滞りなく行えるように、職業生活上や日本生活上、社会生活上の支援の実施に関する支援計画を作成し、計画に基づいて支援を行う必要があります。

支援計画の内容は以下のとおりです。

・事前ガイダンス

・出入国する際の送迎

・住居確保・生活に必要な契約支援

・生活オリエンテーション

・公的手続等への同行

・日本語学習の機会の提供

・相談・苦情への対応

・日本人との交流促進

・転職支援(人員整理等の場合)

・定期的な面談・行政機関への通報(通報は労働基準法違反等があった場合)

引用:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

受入れ機関は、支援計画の全部または一部の実施において支援委託契約を締結した登録支援機関に委託することができます。

5.まとめ

特定技能とは、日本人の人材確保が困難な企業が一定の専門性や技能を有する外国人材の受け入れを目的とする制度です。特定技能外国人を採用することで、現場での即戦力の強化や人手不足の解消が期待できます。

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられていて、それぞれ労働条件が異なります。企業が特定技能外国人を受け入れるには、受け入れ基準を満たさなければなりません。

また、外国人材を雇用する際に、すべて自社で対応すると負担が大きくなります。そこで、登録支援機関に支援計画の作成などを委託すれば負担軽減を図れます。特定技能労働者の採用は、人材確保のほかにも企業の活性化にもつながるため、検討してみてはいかがでしょうか。

ウィザスは35年以上の外国人育成/紹介/支援の実績があります。
外国人材採用に関して安心して何でもご相談いただける体制を構築しています。
何かありましたらいつでもご相談ください。

お問い合せ/ご相談はこちら お役立ち資料はこちら
記事をシェアする