人手不足解消の救世主!特定技能「外食業」とは?対象業種や雇用の条件、雇用のポイントを紹介
外食業で多店舗展開を検討しているものの、人手不足にお悩みの企業も多いでしょう。近年では、人材不足を解消するためさまざまな業種で外国人材の活用が進んでいます。
外食業においても外国人材が働いている姿を見かけますが、その多くは留学生のアルバイトであり、資格外活動で働くため就労時間には制限があります。外食業には技能実習制度がなく、外国人労働者を正社員として雇用するには、特定技能1号もしくは2号「外食業」の在留資格が必要です。
特定技能「外食業」を活用すれば海外在住の外国人材はもちろん、卒業後も外食業で働き続けたい留学生を在留資格の切り替えにより正社員として雇用できます。在留資格を切り替えるには、技能測定試験に合格するほか、未納の税金がないことや留学期間においてオーバーワークがないことなどの要件を満たしていることが必要です。
この記事では、特定技能「外食業」の概要と、特定技能として雇用できる条件や雇用の流れを解説します。
目次
1.特定技能「外食業」とは?背景と現状
特定技能「外食業」は、2019年4月より創設された、外食業に従事できる就労資格です。出入国在留管理庁によると、2022年(令和4年)12月末時点で5,159人の特定技能外国人が外食業で活躍しています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表」
特定技能に外食業が加わった背景には、日本の外食産業における深刻な人材不足があります。
農林水産省がまとめた資料「外食・中食産業における働き方の現状と課題について」によると、外食業の欠員率は4.6倍で、全産業平均の2.1倍と比べると、2倍以上に達しています。外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の離職率も高水準となっており、外国人材を受け入れる必要性が改めて示されています。
そこで、外国人材の活用をさらに進めるために、新たな在留資格として外食業特定技能1号が制度化されました。
2023年6月には特定技能2号の受け入れができるようになり、より高度な技能試験をクリアした特定技能外国人を継続的に雇用することが可能になりました。
出典:農林水産省「外食・中食産業における働き方の現状と課題について」
2.特定技能「外食業」に関する基本知識
特定技能「外食業」での外国人雇用には対象業種や従事可能業務、雇用形態などの規定があります。
対象となる業種
特定技能「外食業」の受け入れが可能な飲食業の業種は以下のとおりです。
受け入れ可能な業種 | 例 |
---|---|
客の注文に応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業 |
・食堂 ・レストラン ・喫茶店 |
イートインスペース等を事業所に持たず客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業 | ・テイクアウト専門店 |
客の注文に応じ調理した飲食料品を希望の場所に届ける配達飲食サービス業 |
・仕出し料理店 ・弁当屋 ・宅配専門店 ・配食サービス事業所 |
客の求める場所で調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業 |
・ケータリングサービス店 ・給食事業所 |
従事できる業務
特定技能「外食業」の在留資格で従事できる業務は「飲食物調理」「接客」「店舗管理」を主とする店舗業務全般です。店舗で働く際に行うデリバリーや清掃、物品販売などの付随業務もあわせて行えますが、付随業務のみに従事させることはできません。
主業務のうち「調理スタッフ」「ホールスタッフ」など特定の業務のみに絞る場合は、一部の期間に限られます。例えば、在留期間を通して調理スタッフのみとして配置することは認められません。これは、外食業全般に従事する者を受け入れることが前提となっており、1号特定技能外国人が飲食物調理、接客などの業務に幅広く従事することが求められるためです。
なお、ホストクラブやキャバクラ、インターネットカフェなどの風俗営業許可が必要な店舗では、業務が飲食物の調理などであっても特定技能外国人の就労は認められていません。風俗営業法により接待業務も禁止されています。
雇用形態
特定技能「外食業」で外国人を雇用する場合は、直接雇用およびフルタイムで業務に従事させる必要があります。労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上の両方を満たすことが必要です。外食業では、派遣やアルバイト、パートでの受け入れはできません。
1号特定技能外国人は在留期間に限りがあるため、契約期間を定めた有期雇用契約となります。契約期間の上限は、労働基準法により原則3年(専門知識を持つ場合例外で5年)です。特定技能1号の在留期間は通算で5年のため、5年を超える雇用契約はできません。
報酬要件
特定技能外国人の報酬額は、日本人と同等以上の水準が求められます。手当や福利厚生についても同様です。外国人であることを理由に報酬を下げたり、待遇に差を設けたりすることは禁じられています。
なお、報酬の支払い方法は、支払いの事実が残る預金口座への振込が義務となっています。本人への手渡しでの支給はできません。
3.特定技能「外食業」を雇用する流れ
特定技能1号「外食業」で外国人材を雇用する流れを、国内の外国人材を採用するケースと海外の外国人材を採用するケースに分けて紹介します。
なお、特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業は外国人が日本で生活できるよう制度で定められている支援を行う義務があります。自社での支援が難しい場合には、登録支援機関に委託することが可能です。
また、国内外問わず外国人材を雇用する場合は、本人が「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格している必要があります。
国内の外国人を採用するケース
すでに日本に在留している外国人を雇用する場合には、外国人の在留資格を変更する必要があります。就労開始までの流れは以下のとおりです。
1. 人材募集・面接
2. 「特定技能雇用契約」の締結
3. 支援計画の策定
4. 在留資格を、特定技能(外食業)へ変更
5. 就労開始
海外の外国人を採用するケース
海外にいる外国人を採用する場合の流れは以下のとおりです。海外の場合、外国人は在留資格認定証明書をもってビザを取得して入国し、特定技能外国人として就労を開始します。
1. 人材募集・面接
2. 「特定技能雇用契約」の締結
3. 雇用契約
4. 支援計画の策定
5. 在留資格認定証明書を取得
6. 査証(ビザ)取得
7. 入国・就労開始
4.外食業で特定技能外国人を雇用するには
外食業で特定技能外国人を雇用するには、まず特定技能外国人の受入れ機関としての要件を満たす必要があります。その上で、外食業においては「食品産業特定技能協議会」への加入が必要です。
食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野および外食業分野で特定技能制度の適切な運用を図ることを目的とし、制度の周知や法令遵守の啓発などを行っています。
初めて特定技能外国人を雇用する場合、外国人が在留資格を得た日から4ヶ月以内に食品産業特定技能協議会に加入する必要があります。 ただし、雇用に先立って加入する必要はありません
なお、2人目以降の特定技能外国人の雇用にあたっては、協議会における手続きは不要です。
5.まとめ
特定技能「外食業」により、飲食業界の人材不足の解消が期待されています。2023年6月には特定技能2号の対象分野に追加され、より高度な技術試験をクリアした特定技能外国人を継続的に雇用することが可能になりました。
人材不足解消の目的で、特定技能外国人の雇用を検討している企業や、アルバイト雇用している外国人留学生を卒業後に在留資格の切り替えにより正社員として雇用する飲食店が増えています。
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